2月27日、新型コロナウイルスの影響により、国税庁が確定申告の期限を1ヶ月延長すると発表しました。
確定申告期間の税務署訪問による感染拡大を考慮しての発表とのことで、申告者にとっては嬉しい情報と言えます。
毎年確定申告期間は1ヶ月しかなく、期限ギリギリに提出する人も多い中、この発表によって期限が延びたことで、ゆっくり作業できるようになるでしょう。
確定申告期限延長の概要
まずは国税庁のホームページによる概要を見てみましょう。
https://www.nta.go.jp/index.htm
国税庁によると今般の政府の方針を踏まえて申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限については令和2年4月16日(木)まで延長されるとのこと。
本来の納付期限は以下の通りです。
申告所得税 | 令和2年3月16日(月)まで |
個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火)まで |
贈与税 | 令和2年3月16日(月)まで |
申告期限が延長されることによって申告所得税及び個人の消費税を振替納税している人の振替日も延長されるとのことです。
しかし、振替納税については具体的な日付は明記されていませんでした。
今回注意するべきポイント
申告期限が延長されたからといって4月まで何もしなくていいや、と思ってはいけません。
今回の制度についてはしっかりと把握しておかなければ、期限内に申告できないケースもあり、最悪の場合には税金を延滞してしまうということになりかねません。
税金を延滞することは信用問題上良くないことですので、しっかり確認しておきましょう。
延長される税は3種類のみ
先ほどの概要で説明した通り、今回の延長によって適用される税金は
- 所得税(個人)
- 消費税(個人)
- 贈与税
のみとなっています。
一番気をつけるべきポイントは「相続税」です。
相続税と贈与税は同じように考えてしまいがちですが今回の延長で適用されるのは、贈与税のみとなっていますので気をつけましょう。
また、法人の消費税や所得税に関しては延長されません。
延長される税金の種類を間違えて把握しないように注意しましょう。
納付期限は4月16日まで
延長される税金の納付期限は一律4月16日までとなります。
本来であれば、所得税、贈与税は3月16日、消費税は3月31日までです。消費税は月末まででよかったのに対して今回は全て4月16日までとなっていますので、消費税の納め忘れには注意が必要です。
申告できる場所は未定
本来の確定申告であれば、税務署、合同庁舎の他に、各市町村の民間施設などで申告することができました。
延長後の申告会場については未定です。税務署では引き続き申告ができると思われますがその他の会場については現時点では不明ですので3月17日以降に申告する場合は確認しておくとよいでしょう。
青色申告申請の期限の延長は不明
個人事業主で青色申告申請をしている人は多いと思いますが、申告申請の期限延長については言及されていません。
現段階で延長の発表がないということは、そのまま3月16日が期限である可能性が高いです。
申告を忘れると、結果として所得税が高くなってしまいますので気をつけましょう。
今後の情報に注目
現段階で国税庁が発表しているのは、所得税、消費税、贈与税の申告、納付期限が4月16日まで延長されたということだけです。
まだまだ未定のものも多く今後の情報解禁についてチェックする必要があるでしょう。
また、延長されるからといってギリギリの申請にせずに3月16日までに申告できるようにするのが望ましいです。
にほんブログ村
コメント