新型コロナウイルスが大流行している中、日本でも「緊急事態宣言」が発令されました。
国民の命を守るための適切な行動ですが、事業を営んでいる方にとっては、ピンチの状況でもあります。
実際問題、コロナウイルスの影響により、破産を余儀なくされてしまう企業も増えています。
このような状況の中、国としても国家予算を使い、様々な施策を投じているわけです。
利用しない手はありませんが、意外にも認知度は高くないものも多いのです。
今回は中小企業経営者、個人事業主の方が利用できる給付金、融資制度についてまとめてみました。
中小企業、個人事業主が利用できる給付金、融資制度一覧【新型コロナウイルス関連】
現在、中小企業や個人事業主の方が受けることのできる給付金制度、融資制度は以下の通りです。
- 持続化給付金
- 日本政策金融公庫の融資制度
- 信用保証協会の保証制度
それぞれについて、順番に解説していきます。
持続化給付金(5月以降)
事業の継続を支えるための給付金になります。
【給付金額】
法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付金を受け取ることができます。
しかし、昨年1年間の売上から減少した額までしか給付されません。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方が対象者となります。
また、資本金は10億円未満の企業でなければなりません。
そのほかの要件はなく、フリーランス、農業法人、NPO法人等の会社以外の法人でも申請することができます。
【必要なもの】
法人の方であれば、法人番号、2019年の確定申告書類の控え、売上減少がわかる資料、通帳の写しなどが必要になります。
個人事業主は、本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、売上減少がわかる資料、通帳の写しが必要です。
【申請方法】
まず、WEB上での申請をし、必要に応じて、完全予約制の支援窓口にて申請します。ここについては未定の部分も多いです。
【申請・給付開始の時期】
補正予算成立の1週間後から申込受付が開始となり、申請後2週間程度で給付開始となる予定です。
日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況が悪化している企業、事業者に対して特別融資制度を設けております。
当ブログでも詳しく解説していますので詳細はそちらをご参照ください。
当初3年間は実質無利息(利息が返還される)で、無担保での取り扱いが可能な融資制度になっています。
申込要件としては、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同月と比べて5%以上減少している方を対象としています。
業歴が1年未満の方でも、要件を満たせば融資を受けられる制度となっています。
この融資制度は、国民生活事業と、中小企業事業の2種類に分けられており、前者は最大6000万、後者は最大3億円の融資を別枠で受けることができます。
必要書類については、以下のものが挙げられます。
- 借入申込書(ホームページ内でダウンロード可)
- 法人の登記事項証明書
- 代表者の印鑑証明書
- 納税証明書
- 最近3期分の税務申告書、決算書
- 売上が確認できる資料
この他にも設備資金の見積書や試算表が状況に応じて必要となります。
信用保証協会:セーフティーネット保証融資
信用保証協会とは、全国の中小企業の融資を保証してくれる機関で、民間金融機関からお金を借りる時に利用する保証機関になります。
この信用保証協会では、新型コロナウイルスの影響により、売上が減少した事業者を対象に以下の保証制度を実施しています。
- 経営安定化保証(セーフティネット保証)
- 危機関連保証
セーフティネット保証とは、新型コロナウイルスによる影響をはじめ、様々な要因によって経営に支障が生じている企業向けの保証制度です。
セーフティネットには1号から8号までありますが、新型コロナウイルス関連のものは4号と5号です。
4号認定は、対象業種が無いですが、直近1ヶ月の売上が前年同月と比べて20%以上減少し、さらに今後2ヶ月の売上も20%以上減少することが要件となっています。
5号認定は、直近3ヶ月の売上が前年と比べて5%以上減少していることが要件ですが、こちらは対象業種が決まっています。
対象業種についてはこちら
この保証を受けるためには、市区町村で認定書をもらう必要があります。
認定についてはそれぞれの対象市区町村のホームページを参照してください。
危機関連保証は新型コロナウイルスをはじめ、リーマンショックや東日本大震災の時と同様の経済危機、災害による売上減少を対象とした保証制度です。
こちらの要件は、最近1ヶ月の売上高が前年同月比で15%以上減少し、その後2ヶ月も15%以上減少することが見込まれることです。
こちらの危機関連保証についても市区町村による認定を受け、認定書が交付される必要があります。
信用保証協会の新型コロナウイルス関連の保証の申込手続きについてですが、こちらは民間の金融機関(銀行)を通じて行うことができます。
必要書類については金融機関等により異なりますが、おおよそ以下が挙げられます。
- 法人の登記事項証明書
- 代表者の印鑑証明書
- 納税証明書
- 最近3期分の税務申告書、決算書
- 売上が確認できる資料
- 市区町村から発行された認定書
信用保証協会のこちらの保証制度については無担保で8000万まで、有担保で2億4000万まで融資を受けられます。
利率については各金融機関等により異なる他、別途保証料がかかります。
終わりに
新型コロナウイルスにより売上に影響がでた企業については、要件を満たすことにより法人で200万円、個人事業主で100万円の給付金が受け取れるようになります。
こちらについては積極的に活用し、日々の資金繰りの補填に備えた方が良いでしょう。
また、融資制度についても無利子で利用できたり、通常よりも利息が低いものになっています。
借金はなるべくしたくないでしょうが、倒産するよりはマシです。
景気が回復するまでの耐える期間だと思って融資を活用しましょう。
個人向けの給付金についても、解説しています。よろしければ、こちらもどうぞ。
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